よくある質問

お問い合わせいただいた中から、よくある質問とその答をまとめてみました。

海上輸送にはどのような形態がありますか?
海上輸送にはFCL(Full Container Lord)とLCL(Less Than Container Load)の2つの輸送方法があります。

FCL(Full Container Lord)大口貨物

コンテナをひとつの単位として捉えます。荷主(輸出者)または海貨・通関業者がバンニング(コンテナ詰め)を行ない、CY(Container Yard:コンテナヤード)に搬入して船積みします。

LCL(Less Than Container Load)小口貨物

コンテナ1本分に満たない貨物を指します。貨物は荷主(輸出者)または海貨・通関業者が船会社の指定するCFS(Container Freight Station:コンテナ・フレイト・ステーション)に持ち込み、船会社の手によって他の荷主の貨物と混載され船積みされます。 なお在来船による輸送貨物をLoose Cargoと呼びます。

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海上コンテナにはどのような種類がありますか?
コンテナの種類はたくさんあります。

①ドライコンテナ(DRY CONTAINER)

日用品や工業製品などの一般雑貨を輸送する際に使用します。
もっとも普及しています。

②冷凍・冷蔵コンテナ(REEFER CONTAINER)

生鮮食品・冷凍食品・医薬品・電子部品などで温度設定ができます。
ドライコンテナに次いで数が多い特殊コンテナです。

③オープントップコンテナ(OPEN TOP CONTAINER)

屋根の部分が空いています。戸口からでは入らない大きい貨物をクレーンなどを使用して上部開口部から入れることができます。

④フラットラックコンテナ(FLAT RACK CONTAINER)

オープントップコンテナのさらに側面の壁がないものです。
建設機械・鋼材や木材などに使用します。

⑤フラットベットコンテナ(FLAT BED CONTAINER)

壁が全くないコンテナです。コンテナのサイズに収まらないものなどに使用します。

⑥タンクコンテナ(TANK CONTAINER)

タンク型のコンテナです。油類や食品原料なので液体貨物などに使用します。

⑦バルクコンテナ(BULK CONTAINER)

ドライコンテナの天井にハッチがついているものです。
バラ貨物(穀物や飼料等)などに使用します。

コンテナには下記のサイズ(ドライコンテナ)があります。

種類(Type) 20'(8'6”Hight) 40'(8'6”Hight) 40'(9'6”Hight)
外法寸法
(External Dim)
長さ(L) 6,058mm(19'10" 1/2) 12,192mm(40'0") 12,192mm(40'0")
幅(W) 2,438mm(8'0") 2,438mm(8'0") 2,438mm(8'0")
高さ(H) 2,591mm(8'6") 2,591mm(8'6") 2,896mm(9'6")
内法寸法
(Internal Dim)
長さ(L) 5,568mm(18'3" 3/16) 11,683mm(38'3" 15/16) 11,673mm(38'3" 9/16)
幅(W) 2,268mm(7'5" 5/16) 2,244mm(7'4" 5/16) 2,244mm(7'4" 5/16)
高さ(H) 2,240mm(7'4" 3/16) 2,199mm(7'2" 9/16) 2,492mm(8'2" 1/8)
内容量(Interior Cap) 28.3㎥(1,000cft) 57.7㎥(2,036cft) 65.3㎥(2,305cft)
扉開口寸法
(Door Open)
幅(W) 2,268mm(7'5" 5/16) 2,244mm(7'4" 5/16) 2,244mm(7'4" 5/16)
高さ(H) 2,193mm(7'2" 5/16) 2,149mm(7'0" 5/8) 2,442mm(8'0" 1/8)
自重(Tare Weight) 2,940kg(6,480lbs) 4,580kg(10,090lbs) 4,850kg(10,690lbs)
最大積荷重量(Payload) 21,060kg(46,430lbs) 25,900kg(57,110lbs) 25,630kg(56,510lbs)
最大総重量(Gross Weight) 24,000kg(52,910lbs) 30,480kg(67,200lbs) 30,480kg(67,200lbs)

コンテナには個体差があり上記サイズと若干違う場合があります。

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Waybill は B/L とどう違うのですか?
B/L(Bill of Lading:船荷証券)には次の3つの権能があります。
  • (1)船会社が貨物を受け取り運送を引き受けたことを示す受領証および運送契約書
  • (2)貨物引き渡しを約束し船会社に提示が必要な引換証
  • (3)貨物の所有権を表わし転売が可能な有価証券

一方、近年B/Lに代わって多く使われるようになったWaybill(ウェイビル)が有する性質は以下のとおりです。

  • (1)貨物の受領証
  • (2)運送引受条件記載書

つまりWaybill は単なる貨物運送状にすぎず、これを提示することなしに船会社から貨物を引き取ることができる点と、有価証券ではない点がB/Lとの大きな違いです。

船舶の高速化が進むなか、B/L未着のうちに貨物が到着し引き渡しが遅れるといった事態に対処するために導入されたのがWaybill です。提示が不要なので、Waybill を使えば貨物の引き渡しがよりスムーズに行なえます。反面、有価証券ではないことから為替決済には不向きで、有価証券を必要としない信頼ある相手先との取引に利用されています。

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貨物海上保険にはどのような種類がありますか?
海上保険を輸出者側と輸入者側のどちらの負担で掛けるかは、貿易取引契約によって決まります。CIF契約(※1)であれば輸出者側が、FOB契約(※2)やC&F契約(※3)などでは輸入者側が保険を手配することになります。
(※1)CIF(Cost Insurance and Freight)運賃保険料込み輸入港の本渡し条件 売主(輸出者)が負担する貨物代金に輸入港までの海上運賃と貨物保険料が含まれる条件。貨物が本船の欄干(ハンドレール)を通過したときに買主(輸入者)への引き渡しが完了し、これと同時に危険負担も売主(輸出者)から買主(輸入者)へと移転します。
(※2)FOB(Free on Board)輸出港の本船渡し条件 買主(輸入者)が海上運賃と貨物保険料を支払い、船積み決定権も買主(輸入者)にあります。貨物が本船の欄干(ハンドレール)を通過したときに買主(輸入者)への引き渡しが完了し、これと同時に危険負担も売主(輸出者)から買主(輸入者)へと移転します。
(※3)C&F(Cost & Freight)運賃込み輸入港の本船渡し条件 CIF条件の保険部分が買主(輸入者)負担に変わったもの。海上運賃は売主(輸出者)が支払いますが、貨物保険料は買主(輸入者)が負担します。危険負担は輸出港で移転し、貨物の引き渡しは輸入港で完了となります。

貨物海上保険の種類

貨物海上保険は填補範囲の違いから主に次の3種類に分けられ、このうちA/Rが最も一般的に行なわれる保険契約です。


  • A/R (All Risks) 全危険担保契約
  • F.P.A.(Free from Particular Average) 分損不担保契約
  • W.A. (With Average) 分損担保契約

各契約の填補範囲は下記のとおりです。


  A/R
(全危険担保契約)
F.P.A.
(分損不担保契約)
W.A.
(分損担保契約)
火災・爆発
船舶・艀の座礁・乗揚・沈没・転覆
陸上輸送用具の転覆・脱線
船舶・艀・輸送用具の水以外の他物との衝突・接触
避難港における貨物の荷卸し
地震・噴火・雷
×
共同海損犠牲
投荷
波ざらい
×
海・湖・河川の水の船舶・艀・船艙・輸送用具・コンテナ・リフトバン・保管場所への侵入
×
積込み・荷降ろし中の海没・落下による梱包1個ごとの全損
×
上記以外の一切の危険(戦争、ストライキなどを除く)
×
×

○…担保されます ×…担保されません

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食品の輸入手続きについて教えてください。
販売を目的として次の食品などを輸入する場合は、その都度厚生労働大臣に届出が必要となります。
《食品衛生法に基づき届出が必要となるもの》
  • 食品(医薬品、医薬部外品を除く)
  • 食品添加物
  • 器具(食器具、食品製造機械など)
  • 容器包装
  • 乳幼児用おもちゃ

これらの輸入者は「食品等輸入届出書」に輸入者の住所、氏名、製造者名、原材料、添加物、製造方法等を細かく記載し、通関場所を管轄する検疫所に提出します。また食肉、食肉製品の輸入の際は輸出国政府機関の衛生証明書も必要書類として添付します。 検疫所に提出された届出書等は食品衛生監視員によって内容および検査の必要性が審査され、検査が不要と判断されれば輸入手続きを進めることができます。 なお最近では書面による届出のほか、税関、動物検疫所、植物防疫所、通関業者などをオンラインで結ぶ検疫所のコンピューターシステム「FAINS」と、通関情報処理システム「NACCS」を利用した届出も可能です。
ところで食品輸入の際は、上記の審査・検査に合格しても他の法令に抵触する場合がありますので注意が必要です。 たとえば食肉、食肉製品等は「家畜伝染病予防法」の、野菜、果実、穀類、豆類等は「植物防疫法」の規制を受けることになり、それぞれ検査を経て農林水産省の許可・承認を得なければ輸入できません。検査申請時には輸出国の政府機関によって発行される「植物検疫証明書」または「動物検疫証明書」の提出が求められますので、輸入者は輸出者に対して事前に取得を依頼しておく必要があります。 また健康食品などの中には、医薬品や医薬部外品として取り扱われるものがあります。輸入品が「薬事法」に抵触しないかどうかは、都道府県の薬務所管部署に相談するのがいいでしょう。


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自動車の輸出通関手続きについて教えてください。
自動車の輸出については、1995年3月31日付輸出貿易管理令の一部改正により輸出規制がなくなり、通常の輸出手続だけで済むことになりました。ただし通関時に「輸出予定届出証明書又は輸出抹消仮登録証明書」の提示が求められますので、事前に陸運局で抹消登録手続を行なう必要があります。インボイスには車種、車体番号、ガソリン車/ディーゼル車の区別、排気量などを明記します。 又、輸出検査が必要な仕向国もあります。
その他ご質問等ございましたら、こちらからお気軽にお問い合わせください。
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